募集や広告を出しても
人が来ない…
少子高齢化に伴う人手不足の問題が叫ばれる昨今、
日本人の労働力だけでは立ち行かない現状となっております。
外国人労働者の数も年々増加しており、
日本政府は、2025年までに34万人の受入れを見込んでおります。
外国人の雇用について
考えてはいるけれど、
制度や仕組みがよく分からない…
どこに頼んだらいいのか分からない…
そのお悩み、
アットリンクスに
お任せください。
弊社は、これまで多くの実習生を日本に送り出してきた実績を持つ、
インドネシア政府公認の取次機関を通して、日本・インドネシア国内の
各種関係法令に基づいたご紹介をさせていただいております。
特定技能(外国人)とは?About specified skilled worker
「特定技能」とは、2019年4月に新設された在留資格であり、
働くことを目的とした外国人を積極的に受け入れていくというものです。
従来の在留資格「技能実習」とは、所管機関・管理/支援体制・法的制約など、様々な違いがあります。
一定の専門性・技能を有し、即戦力となる知識や経験を有する人材です。
特定産業分野 (受け入れ可能な分野) |
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在留期間 | 5年(1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新) |
技術水準 | 試験等で確認(技術実習2号を良好に終了した者は免除) |
日本語能力 | 試験等で確認(日本語能力試験N4以上) |
人材紹介事業Employment agency
受入れ機関(御社)と外国人求職者のマッチング(面接)を行い、双方の雇用意思・就労意思を確認後、雇用契約の締結を支援いたします。
また、弊社は特定技能の資格条件をすでに満たした人材、技能実習2号・3号を修了した人材を優先的にご紹介させていただきます。
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受入れ機関(御社)
からの
求人申込 -
ニーズに合った
外国人のご紹介 -
マッチング
(リモートによる
面接) -
雇用締結
ビザ取得
登録支援機関Leave the support for specified
skilled worker to us.
受入れ機関(御社)からの委託を受け、特定技能外国人の支援に係る全ての業務を実施いたします。
※受入れ機関(御社)は、特定技能外国人に対する支援が義務づけられていますが、その支援の全てを登録支援機関(弊社)に委託することができます。
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- 入国前の生活ガイダンスの提供
- 支援計画の作成
- 在留資格申請に係わる書類の作成支援と届出
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- 出入国する際の送迎
- 保証人となること、住居の確保に向けた支援
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- 生活上の相談・苦情への対応
- 日本語能力の向上に係わる支援
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- 各種行政手続き
- 日本人との交流促進に係わる支援
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就労開始後の定期面談(3カ月に1回)の実施と、それに基づく入管へ報告書の作成、提出
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- 受入れ側の都合により雇用契約を解除された場合の転職先に係わる支援
- その他、生活・就労に支障をきたす事由が発生した場合の支援
サポート&アフターフォローも万全
ビザの変更など、煩雑な手続きの
お悩みも
すべて対応
させていただきます。